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寄附制度の概要
内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を行った法人に対し、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、令和2年度より寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。
出典:内閣府地方創生推進事務局「令和2年度税制改正のポイントチラシ」
なお、寄附を行って頂くにあたり、以下の事項にご注意ください。
- 1事業あたり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附の代償として経済的な利益を受けとることは禁止されています。
- 企業の本社※が立地する地方公共団体に寄附を行う場合は対象外となります。
※本社:地方税法における主たる事務所及び事業所