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主な用語説明

記事ID:0008872 2017年7月12日更新 用地課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

収用

 土地等の所有権を取得し、又は賃借権など所有権以外の権利を消滅させることをいいます。

使用

 公共事業のために土地等に使用権を設定し、又は権利を制限することをいいます。
 手続上は、収用と使用の間に大きな違いはありません。

起業者

 土地収用法などによって、土地を収用し、又は使用することのできる公共事業の施行者をいいます。

土地所有者

 起業者が公共事業のために収用し、又は使用しようとする土地を所有している人をいいます。

関係人

 収用又は使用の対象となる、

  1. 土地について所有権以外の権利(地上権、抵当権及び賃借権等)を持っている人
  2. 土地の上にある建物などの物件を所有している人や建物を賃借している人
    などをいいます。

事業認定

 国土交通大臣又は都道府県知事が、起業者が行おうとしている事業の公益性、必要性や合理性等について判断し、認定することをいいます。収用又は使用の裁決申請をするには、まずこの事業認定が必要になります。

都市計画事業

 都市計画法に基づいて、道路や河川等の整備並びに市街地再開発事業を行うもので、都市計画事業の認可や承認があれば、事業認定があったとみなされます。

裁決

 収用委員会が行う最終的な判断であり、行政処分の一つです。収用委員会の裁決は合議にて行われます。

和解

 裁決申請後において、補償金等の裁決事項について起業者と土地所有者等の間で合意に達し、収用委員会がこれを認めることにより、裁決をせずに収用手続を完結させる制度です。和解は、裁決があったのと同じ効果があります。

公告と縦覧

 公告とは、市町村が掲示等の方法によって、一般の人に知らせることをいい、縦覧とは、書類等を一般の人が閲覧できるようにすることをいいます。

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