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給与勧告等

人事委員会は、地方公務員法第8条、第14条及び第26条の規定に基づき、例年、職員の給与等に関する報告及び勧告を、岐阜県議会議長及び岐阜県知事に行っています。
県職員の給与は地方公務員法により、生計費や国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企業従業員の給与等との均衡を考慮して定めるとともに、社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならないとされています。
人事委員会勧告は、職員の労働基本権制約の代償措置として、職員の給与を社会一般の情勢に適応した適正なものとする機能を有するものであり、社会経済情勢全般の動向等を踏まえながら勧告を行っています。

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