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個人情報ファイル簿について

​​個人情報ファイル簿の作成・公表

 個人情報保護法では、行政機関等が保有する個人情報ファイルについて、各行政機関等がどのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにするとともに、国民が自らの個人情報の利用状況を把握できるように、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表することを規定しています。

個人情報ファイル

 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電算処理ファイル)、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアルファイル)

個人情報ファイル簿の記載項目​

  • 個人情報ファイルの名称
  • 行政機関等の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
  • 個人情報ファイルの利用目的
  • 記録項目
  • 記録範囲
  • 記録情報の収集方法
  • 記録情報の経常的提供先
  • 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地
  • 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等
  • 個人情報ファイルの種類

県の機関が保有する個人情報ファイル簿

 

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