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自己情報の開示請求の方法について

開示請求をすることができる方

 ​法の規定により、誰でも、県の実施機関に対して、その機関が保有している自分の個人情報(保有個人情報が記録されている公文書等)の開示を請求することができます。

 開示請求は、保有個人情報の「本人」または「未成年者・成年被後見人の法定代理人」または「任意代理人(本人の委任による代理人)」が行うことができます。訂正請求、利用停止請求についても同様です。

開示請求の方法

 開示請求書に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する実施機関の個人情報窓口に直接提出するか又は送付してください。

  保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/26KB]

  保有個人情報開示請求書の記入方法 [PDFファイル/155KB]

  • 個人情報総合窓口:県庁舎1階

   〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1

   岐阜県情報公開・行政相談窓口

  • 個人情報窓口:実施機関の各現地機関及び現地機関事務所並びに各教育機関

 開示請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。

 (1)開示請求書を窓口に直接提出して行う場合

  • 個人番号カード、運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。

 (2)開示請求書を送付して行う場合

  • 上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。

  • なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。

 (3)法定代理人による開示請求の場合

  • 法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
  • なお、開示を受ける前に法定代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。

 (4)任意代理人による開示請求の場合

  • 任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、写しは認められません。)を提示又は提出してください。
  • また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。

  委任状 [Wordファイル/37KB]

開示請求書の補正

 開示請求書の記載内容に不備がある場合には、その補正を依頼することがあります。補正に要した期間は、当該請求に対する決定の期限(通常は15日以内)には算入されません。

開示・不開示の決定

 ​開示請求を受理した日の翌日から起算して、15日以内に、開示するかどうかを決定します。

 決定後、郵送で決定通知書を送付します。

 やむを得ない理由により、15日以内に決定できない場合は決定期間を延長することがあります。その場合には、延長期間と理由を書面にてお知らせします。

非開示事由

 開示請求を受けた実施機関は、開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。)以外の個人に関する情報など、法に規定される不開示情報を除き、原則として開示します。なお、保存期間満了等により開示請求に係る保有個人情報が存在しない場合には不開示となります。

<不開示情報>(個人情報保護法第78条より抜粋)

  1. 開示請求者の生命、健康等を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの
  3. 法人その他の団体又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関するに関する情報で、開示することにより当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報
  5. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報
  6. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  7. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次のおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

開示の実施

 ​開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知書に記載された開示の実施の方法を選択して「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口に書面により提出し、開示の実施を申し出てください。

 なお、開示決定通知書に、開示請求書で希望された開示の実施方法等により開示を実施することができる旨が記載されている場合で、開示の実施方法等に変更がない場合には、この申出書を提出する必要はありません。

 開示を受け、公文書の写しの交付を希望される方は公文書供与申込書を提出してください。

  公文書供与申込書 [PDFファイル/73KB]

 写し等を受け取られる方には、費用(用紙白黒A3判まで1枚につき10円など。詳細は別表のとおり)を負担していただきます。

  別表 [PDFファイル/93KB]

 なお、写しの送付を希望される方は、上記の費用のほかに、送付に要する費用(郵便切手等)が必要となりますが、個人情報の写しは、原則として、追跡可能な手段(簡易書留郵便)にて送付しますので、相応の郵送料が必要となります。

訂正請求・利用停止請求

  • 開示された自己を本人とする保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の内容が事実でないと思料するときは、個情法第5章及び番号法の定めるところにより、当該保有個人情報・特定個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報・特定個人情報の訂正を請求することができます。(開示を受けた日から90日以内に行うことができます。)
  • 開示された自己を本人とする保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)が適法に取得・保有等されていないと思料するときは、個情法第5章及び番号法の定めるところにより、当該保有個人情報・特定個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報・特定個人情報の利用停止を請求することができます。(開示を受けた日から90日以内に行うことができます。)
  • 訂正請求、利用停止請求についても、原則として、請求を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に、訂正・不訂正、利用停止・利用不停止の決定をし、その決定通知書を送付します。(開示請求と同様に、30日以内若しくはそれ以上の決定期限の延長を行うことがあります。

審査請求

  • 保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する決定又は不作為について不服がある請求者等は、行政不服審査法の定めるところにより、当該決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に、実施機関の長に対して審査請求を行うことができます。(ただし、決定の翌日から1年を経過した場合は、決定を知った日の翌日から3ヶ月以内であっても審査請求をすることができなくなります。)
  • 保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する決定又は不作為について審査請求があった場合は、実施機関の長は、岐阜県個人情報保護審査会へ諮問を行いその答申を踏まえて裁決を行います。(実施機関の長が、諮問前に、審査請求の内容を全て認容する場合等を除く。)なお、直接裁判所へ取消訴訟等を提起することもできます。

 ※手続の詳細、不明な点等については、個人情報総合窓口(電話:058-272-1139)までお問合せください。

知事等が実施する各種試験の結果の情報提供について

 ​一部の試験結果は、本人に限り、請求書によらず口頭により、試験結果の提供を請求ができます。受験票、運転免許証等をご提示ください。

  別表1.  2.  3.  [PDFファイル/186KB]

 

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