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個人情報保護制度について

 個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)は、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めたものです。

 岐阜県では、法の規定に基づき、県の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を行うとともに必要な事務手続きを行います。​

個人情報

 法において、「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義されています。

県の実施機関

 法の規律が適用される県の機関で、次のような機関です。

 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、県が設立した地方独立行政法人

県の実施機関が個人情報を取り扱う場合、次のことを守ります。

1 個人情報の保有について

 法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合にのみ、個人情報を保有します。

​2 個人情報の取得について

 ​本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときには、本人に対し、利用目的をあらかじめ明示します。

3 個人情報の保管・管理について

 ​保有する個人情報の安全管理のために以下の事項に対して措置を講じます。

 (主な事項)   ・管理体制

        ・職員に対する教育研修

        ・情報システムにおける安全性

        ・個人情報の取扱いの委託

        ・サイバーセキュリティ

        ・安全管理上の問題への対応

        ・監査及び点検

4 個人情報ファイルの登録、閲覧

 個人情報を取り扱う事務の名称、目的、記録項目、収集先等を明らかにするために、ファイル簿を作成します。

 このファイル簿は、本庁(個人情報総合窓口)や各現地機関で自由に閲覧することができます。

個人情報保護法では、次のような権利を保障しています。

1 自己の保有個人情報の開示請求(手続の説明はこちら

  • 誰でも、県の実施機関が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人による請求が認められています。

  • 請求の際には、運転免許証や健康保険証など、本人であることを証明する書類が必要です。実施機関は請求書の提出のあった日の翌日から原則15日以内に開示するかどうかを決定します。
  • 請求者は開示を受ける際に、決定通知書を持参のうえ、県の窓口で開示を受けます。(郵送による請求・開示も可能です。)

2 自己の保有個人情報の訂正請求

  • 開示を受けた自己の個人情報について、事実に誤りがあると思料する場合は、その訂正請求を行うことができます。また、代理人による請求も認められています。(訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。)
  • 請求の際には、本人であることを証明する書類とともに、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料が必要です。
  • 実施機関は、請求書の提出があった日から30日以内に訂正するかどうかの決定をします。

3 自己の保有個人情報の利用停止請求

  • 開示を受けた自己の個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思料する場合は、その利用の停止、消去又は提供の停止の請求を行うことができます。また、代理人による請求も認められています。(利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。)
  • 請求の際には、本人であることを証明する書類が必要です。
  • 実施機関は、請求書の提出があった日から30日以内に利用停止するかどうかの決定をします。

※決定に不服があるときは

  • 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
  • 実施機関は、審査請求があった場合、岐阜県個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
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