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情報科学芸術大学院大学運営協議会規程

情報科学芸術大学院大学運営協議会規程

(趣旨)
第1条この規程は、情報芸術大学院大学学則(以下「学則」という。)第14条第2項の規定に基づき、情報科学芸術大学院大学運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条運営協議会は、情報科学芸術大学院大学の運営に関する基本的事項について意見を述べる。
(組織)
第3条運営協議会は、委員12名以内で組織し、委員は、大学の職員以外の者で大学教育に関し、広く、かつ高い見識を有するもののうちから、学長が依頼する。
(任期)
第4条委員の任期は、2年以内とする。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は再任されることができる。
(会長)
第5条運営協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから互選された者がその職務を代行する。
(会議)
第6条運営協議会は、学長がこれを召集する。
2会議の進行は、会長が座長となって行う。
(説明等の要求)
第7条運営協議会は、情報科学芸術大学院大学の職員に対し、説明、意見の開陳及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条運営協議会の庶務は、情報科学芸術大学院大学事務局において処理する。
(委任)
第9条この規程に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2この規程の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成18年1月12日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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