地方公共団体給与情報等公表システムに基づき、各市町村が給与・定員管理の状況を公表しています。
地方公共団体給与情報等公表システムとは、個々の地方公共団体の情報を各団体が総務省で示した統一の様式でホームページに公表し、それをリンクさせることにより、全国の地方公共団体相互間で比較や分析が可能となるようにしているものです。
| 市 | 岐阜市 | 大垣市 | 高山市 | 多治見市 | 関市 | 中津川市 |
| 美濃市 | 瑞浪市 | 羽島市 | 恵那市 | 美濃加茂市 | 土岐市 | |
| 各務原市 | 可児市 | 山県市 | 瑞穂市 | 飛騨市 | 本巣市 | |
| 郡上市 | 下呂市 | 海津市 | ||||
| 町村 | 岐南町 | 笠松町 | 養老町 | 垂井町 | 関ヶ原町 | 神戸町 |
| 輪之内町 | 安八町 | 揖斐川町 | 大野町 | 池田町 | 北方町 | |
| 坂祝町 | 富加町 | 川辺町 | 七宗町 | 八百津町 | 白川町 | |
| 東白川村 | 御嵩町 | 白川村 | ||||
| その他 | 全国の状況(総務省ホームページ) | 岐阜県の状況 | ||||
県内の市町村における職員の給与・定員管理等の状況について、地方公共団体定員管理調査、地方公務員給与実態調査、勤務条件等に関する調査及び福利厚生事業調査の結果を取りまとめました。
現在、地方行財政を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあり、地方公務員の総人件費改革に関しても、国民からの厳しい目が向けられています。
こうした中で、各市町村においては、今後の行政運営のあり方の方向性を見据えた上で、事務事業の見直し・組織の統廃合縮小・外部委託の活用等を積極的に実施することにより、新規採用の抑制等図るなどして、定員管理の適正化に積極的に取り組み、限られた職員数により専門化・高度化する様々な行政ニーズへの対応を図っていくことが求められています。
各市町村では、定員適正化計画において、定員管理の具体的な数値目標を設定し、その達成に向けた取組を行っています。
市町村等(一部事務組合及び広域連合を含む。)の平成23年4月1日現在の職員総数は23,235人で、平成13年から連続して減少しています。前年同期と比べて -297人(-1.3%)となりました。
地方公務員の給与は、地方公務員法によって「その職務と責任に応ずるものでなければならない」(職務給の原則)、「生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」(均衡の原則)、「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める」(条例主義の原則)と定められており、これらの原則の下で、各市町村は、給与制度適正化のための取り組みを行っています。
今日、地方財政は引き続き厳しい状況にあり、その健全化を図ることが重要な課題となっています。市町村の給与や勤務条件については、国家公務員に関する人事院勧告や岐阜県職員に関する岐阜県人事委員会勧告の内容、そして当該市町村の特殊事情を勘案のうえ決定されているところですが、人事院勧告を反映した国家公務員の制度と異なっている団体も一部見受けられます。こうした団体にあっては、給与制度及びその運用を見直す必要があるとともに、その状況を住民に対し積極的に情報公開することが必要です。
市町村職員の給与水準を比較する指標であるラスパイレス指数は、平成23年4月1日現在、県内市平均97.1、県内町村平均91.8となっており、ともに全国平均より低い水準となっています。なお、県内市町村平均は96.1で昨年に引き続き上昇(対前年比+0.4)しました。
(解説)ラスパイレス指数とは、地方公務員と国家公務員の給与水準を、国家公務員の職員構成を基準として、職種ごとに学歴別、経験年数別に平均給料月額を比較し、国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与水準を指数で表したものです。
市町村職員の平均給料月額は、平成23年4月1日現在、県内市平均328,753円、県内町村平均310,165円で、ともに全国平均と比較して低い状況となっています。
(解説)平均給料月額は、給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものです。
初任給は、給与の決定の基礎となるもので、当該市町村全体の給与水準に大きく影響します。初任給を決定する場合の基礎となる初任給基準は、各市町村の規則で定められています。
国の初任給基準は民間の初任給と同等の水準に保たれるよう配慮されているので、国に準拠することで、国、他の地方公共団体及び民間と均衡のある基準になると考えられます。
平成23年4月1日時点における県内市町村(一般行政職)の初任給は、一部の団体を除いて国と同額となっています。
生計費や特殊な勤務等に従事する職員の給与上の調整については、そのすべてを給料で措置することは技術的に困難であることから、給料に対する補完的な給与として各種手当制度が設けられています。
地方公共団体が常勤の職員に対して支給できる手当の種類は地方自治法に限定列挙されており、手当の具体的な支給要件・額・支給方法等は各市町村の条例で定められることとなっています。
各市町村における諸手当の状況は次のとおりです。
地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するよう、物価等もふまえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員の給与水準の調整を図る手当であり、平成18年4月に創設されました(従来の調整手当に替えて導入されたもの)。給料(給与から各種手当を除いた本俸)、管理職手当及び扶養手当の合計額に一定の支給割合を乗じて得られた金額を支給します。
県内では、国家公務員における支給対象地域となっている岐阜市、大垣市、多治見市及び美濃加茂市において手当が支給されており、その支給割合は国と同等となっています。
国の地域手当支給対象地である市町村における地域手当の支給率
市町村名 |
平成23年4月1日現在における支給率 |
岐阜市 |
3%(国と同じ) |
大垣市 |
3%(国と同じ) |
多治見市 |
3%(国と同じ) |
美濃加茂市 |
3%(国と同じ) |
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、給料とは別に支払うべきと認められるものに支給される手当で、その勤務した実績に応じて支給されます。
平成23年4月1日現在、岐南町と白川町を除く40市町村で制度が設けられていますが、手当の種類は市町村により異なります。
交通機関等を利用して通勤する職員に支給される手当で、実際の運賃等の負担に応じた額が支給されます。
交通機関等を利用しない徒歩のみによる通勤に対して手当を支給することは、手当の趣旨に照らして適当ではありません。また、徒歩のみによる通勤との均衡上、通勤距離の短い場合に手当を支給することも適当ではありません。
平成23年4月1日時点で、通勤方法が徒歩のみによる職員に手当を支給している団体はありません。また、通勤距離2km未満の職員に手当を支給している団体もありません。
なお、国及び県においても、通勤方法が徒歩のみによる職員や通勤距離2km未満の職員には手当を支給していません。
退職手当は、勤続報償的、生活保障的、賃金後払い的な性格がありますが、職員が長期間継続勤務して退職する場合の勤続報償としての要素が強いと考えられています。
手当の額は、その職員の退職日における給料月額に、退職事由(自己都合、勧奨、定年)及び勤続期間に応じて算出した支給率を乗じて得た額【基本額】と、在職期間に属していた職員の区分に応じて定める額のうちその額が多いものから60月分を合計して得た額【調整額】を合算して算出されます。県内の全市町村とも、国家公務員と同様の制度がとられています。
退職時の特別昇給は、一定期間以上勤続して退職する場合に、退職時に上位の号給に昇給させる制度です。
退職手当制度は、退職事由及びその勤続期間に応じた加算率を定めているので、これに加えて退職時の特別昇給制度を設けることは、退職手当の実質的な二重加算であり、適当ではありません。
平成23年4月1日時点で、県内市町村で制度を設けている団体はありません。
なお、国は平成16年5月1日から、県は平成17年4月1日から制度を廃止しています。
退職予定特別昇給は、退職を予定しているものを退職前の一定時期に上位の号給に昇給させる制度です。退職時特別昇給制度と同様の理由により、適当ではありません。
平成23年4月1日現在で、県内市町村で制度を設けている団体はありません。
なお、国及び県は制度を設けていません。
国や県においては、平成18年4月1日から、給与構造の改革によって査定昇給制度が導入されることに伴い、従来の高齢層職員の昇給停止措置(職務によっては、一定の年齢を超えた場合、職務遂行能力の減退等を伴う場合が多いこと、民間賃金との対比において、高齢者層において官民給与のバランスが崩れていることから、高齢層職員の昇給制度として、55歳を超える職員(一般行政職)は特別な場合を除き昇給させないこととする措置)は廃止され、高齢層職員の昇給幅を高齢者層以外の職員の半分に抑える高齢層職員の昇給抑制措置が導入されています。
県内の全市町村において同様の措置が導入されています。
地方公務員の勤務条件の根本基準については、地方公務員法に「国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な配慮が払われなければならない」と規定され、職員の勤務時間その他の勤務条件は「各地方公共団体の条例で定める」こととなっています。
岐阜県内の平成23年4月1日現在の市町村数は42市町村(21市、19町、2村)です。
国家公務員の勤務時間は、平成21年4月1日から法律で週38時間45分となっており、平成23年4月1日現在で勤務時間が国と同じ団体は30団体、国より長い団体は12団体となっています。
(注)市町村長部局に勤務する事務職員についての状況です。
国家公務員の休息時間は平成18年6月をもって廃止されており、県内全市町村においても同様に廃止されています。
(注) 休息時間とは、従来、休憩時間(昼休み)とは別に午前と午後それぞれ15分ずつ与えられていたものです。なお、市町村長部局に勤務する事務職員についての状況です。
一般的な職員の場合、1年間に20日付与されます。新規採用職員や年度途中に採用された職員などは当該年における在職期間に応じて20日を超えない範囲内で別途定められた日数が与えられます。
平成22年1月1日から12月31日までの使用状況
特別休暇は、職員の私的ないしは社会生活上の理由で勤務しないことが社会習慣上や物理上などから真にやむを得ないものと認められ、国家公務員は法律と人事院規則により、市町村職員は市町村条例と同規則をもって保障することが相当であると認められているものです。
地方公務員が準じる国家公務員の特別休暇は18種類あります。このうち11種類は県内全市町村で国家公務員と同じ制度になっていません。また、国家公務員にはない特別休暇を設けている団体が6団体あります。
地方公共団体が実施する福利厚生事業については、平成17年3月29日付け総務事務次官通知「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」において、「職員に対する福利厚生事業については、住民の理解が得られるものとなるよう、点検、見直しを行い、適正に事業を実施すること。」「また、人事行政運営等の状況の公表の一環として福利厚生事業の実施状況等を公表すること」とされています。
これらの指針を踏まえ、総務省において、全国の都道府県、指定都市及び市区町村を対象とした調査が実施されました。県内市町村の調査結果は、以下のとおりです。
県内市町村における公費を伴う福利厚生事業の見直し状況(団体数)
|
22年度・23年度に 見直しを行った団体数 |
県内市町村 |
12(注1) |
注1 平成22年度・23年度に見直しを行っていない30団体中28団体については、21年度以前に互助会等に対する公費支出を廃止している。
|
20年度決算 |
21年度決算 |
22年度決算 |
23年度当初予算 |
公費支出総額(千円) 【公費率】 |
99,400 【26.4%】 |
70,970 【22.7%】 |
44,121 【16.7%】 |
41,185 【17.5%】 |
(注)本表は県内市町村における互助会等への公費支出の状況を示しています。(市町村別内訳は別表1参照)
互助会等に対する公費支出額には、市町村長部局、教育委員会及び公営企業等からの補助金・委託金等の支出を含んでいます。
(解説)公費率=公費÷(公費+会員掛金)
見直内容
区分 |
互助会等に対する公費支出の廃止 |
互助会等に対する公費支出の削減 |
互助会等に対する補助等の方式見直し
|
個別事業に対する公費支出の廃止 |
個別事業に対する公費支出の削減 |
|
合計 |
22年度 |
3 |
6 |
1 |
2 |
3 |
23年度 |
2 |
4 |
0 |
2 |
2 |
|
(注)本表は県内市町村における福利厚生事業の見直し状況を示しており、平成23年4月1日の時点で、県内42市町村の内、33市町村については互助会等に対する公費支出を廃止しています。(市町村別内訳は別表2参照)
公費を伴う個人給付事業の実施団体数
事業内容区分 |
結 |
出 |
入 |
弔 |
退 |
災 |
医 |
入 |
人 |
永 |
保 |
レ |
平成23年度 |
2 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
2 |
14 |
9 |
3 |
5 |
(注) 県内市町村における公費を伴う主な個人給付事業の状況を示しています。(市町村別内訳は別表3参照)
(解説) 公費を伴う個人給付事業とは、会員に対する現金等の直接給付のみならず、例えば施設利用料の割引(施設に対しての差額を補填)等の間接的な給付を含んでいます。
福利厚生事業の公表状況(平成21〜23年度)
公 |
公表方法 |
主な公表内容 |
||||||||||
ホ |
広 |
公 |
個 |
個 |
個 |
互 |
互 |
互 |
互 |
|||
合計 |
公表あり |
9 |
9 |
4 |
0 |
8 |
3 |
1 |
6 |
3 |
2 |
2 |
(注)県内市町村における福利厚生事業の公表状況を示しています。(市町村別内訳は別表4参照)
県内市町村のうち33団体については、平成23年度までに互助会等に対する公費支出を全廃しているため集計の対象外