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トップ > 健康・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 肝炎 > 肝炎治療費助成制度について

岐阜県肝炎治療特別促進事業について (医療費の助成制度)


制度説明(詳細版) 制度説明(概要版) 所管保健所・センター一覧 
医師・医療機関の皆様へ 診断書の作成について 厚生労働省 ポスター・リーフレットなど

 

お知らせ

平成23年12月26日から肝炎治療医療費助成制度が改正されました。

  HCV-RNA陽性かつセログループ1型のC型慢性肝炎に対するペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法が、医療費助成の対象医療となりました。

改正内容(PDF 1ページ 134KB) 、チラシ(PDF 1ページ 177KB)

過去に、C型慢性肝疾患に対するインターフェロン製剤による治療に対する医療費助成を受けたことがある方でも、

新たに(初めて)ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法による治療を受ける際は、医療費助成を受けることができます。

 →   テラプレビルを含む3剤併用療法に係る診断書を作成する際の注意事項(医療機関向け) (PDF 3ページ 178KB)

 


平成23年9月26日から肝炎治療医療費助成制度が改正されました。

  B型慢性活動性肝炎に対するペグインターフェロン製剤による治療が、医療費助成対象医療となりました。

改正内容(PDF 1ページ 200KB) 、チラシ(PDF 1ページ 171KB)

過去に、B型慢性活動性肝炎に対するインターフェロン製剤による治療について医療費助成を受けたことがある方で、

前回の治療がペグインターフェロン製剤による治療でない方が、ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合、2回目の制度利用が可能となりました。

 

 

 この制度は・・・

 ○ B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療

 ○ B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療

   ・・・保険適用となっているこれらの治療にかかる医療費を助成する制度です。・・・

 対象となる方は・・・ 

 ○ 岐阜県内に住所がある方

 ○ B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療が必要と診断された方

 ○ 医療保険に加入している方

 

 ・ 平成22年4月から、過去に本制度による助成を受けたことのある方も、一定の要件を満たす場合、2回目の制度利用が可能となりました。

   詳しくは、保健所・センター又は岐阜県健康福祉部保健医療課までお尋ねください。

 助成の内容は・・・ 

 ○ B型及びC型肝炎のインターフェロン治療及びB型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる保険診療の患者負担額から、下記の自己負担限度額を除いた額を助成します。

 ○ 平成22年4月から、自己負担限度額(月額)が引き下げられました。

   
         肝炎治療特別促進事業における自己負担限度額表

階層区分 自己負担限度額(月額)
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が
235,000円以上の場合
20,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が
235,000円未満の場合
10,000円

 ※ 入院時食事療養標準負担額・入院時生活療養費標準負担額、保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。

 ※ 本制度は、医療保険制度の被保険者または被扶養者たる対象患者の保険診療を助成対象とする、保険優先の公費負担医療制度ですので、高額療養費の支給対象となる場合は、先に高額療養費の支給を受けてください。

 助成の期間は・・・

 ○ 助成の期間は、原則として保健所・センターへ申請書等を提出した月の初日から「1年以内で治療期間に即した期間」となります。

   (平成23年12月26日の改正に伴い、発行する受給者証の有効期間は治療期間に即した期間となりました。)

 

・治療予定期間24週の場合、助成期間は24週を読み込める7か月とします。

・治療予定期間48週の場合、助成期間は48週を読み込める1年(12か月)とします。

・治療予定期間72週の場合、助成期間は1年(12か月)とします。48週を超えて72週延長治療が必要な場合は、有効期間延長の申請を有効期間内に行ってください。


 

 ただし、
 ● B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認める場合、更新の申請を行うことができます
 ● C型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療については、一定の要件を満たす場合、延長の申請を行うことができます

 詳細は、保健所・センターにお問い合わせください。

 申請手続きは・・・

 ○ 申請先
    住所地を管轄する保健所・センターに提出してください。
 ○ 申請書及びそれに添付する所定の診断書などの用紙は保健所・センターで配布(4枚複写用紙)しています。
 ○ 申請に必要な書類
    (1)肝炎治療受給者証の交付申請書(治療内容によって様式が異なります)
    (2)肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書(治療内容、回数によって様式が異なります)
    (3)世帯全員の『住民票の写し』(市町村の窓口で、『世帯全員』と申し出てください。)
    (4)『健康保険被保険者証』のコピー
    (5)世帯全員の『市町村民税課税年額を証明する書類』

 *自己負担限度額の階層区分が2万円となることを了承していただいた上で、(5)世帯全員の『市町村民税課税年額を証明する書類』の添付を省略することもできます。その場合は、(6)自己負担限度額に関する同意書 が必要です。

 

保健所名 所在地 電話番号 管轄市町村

岐阜市 中市民健康センター

岐阜市都通2-19 058-252-0632 岐阜市

岐阜市 南市民健康センター

岐阜市茜部菱野1-75-2 058-271-8010

岐阜市 北市民健康センター

岐阜市長良東2-140 058-232-7681

岐阜保健所

各務原市那加不動丘1-1
岐阜県健康科学センター内
058-380-3004 羽島市、各務原市、羽島郡

岐阜保健所 本巣・山県センター


岐阜市司町1
岐阜総合庁舎内
058-264-1111
(内線352)
山県市、瑞穂市、本巣市、本巣郡

西濃保健所

大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎内
0584-73-1111
(内線273)
大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡

西濃保健所 揖斐センター

揖斐郡揖斐川町上南方1-1 0585-23-1111
(内線262)
揖斐郡

関保健所

美濃市生櫛1612-2
中濃総合庁舎内
0575-33-4011
(内線361)
関市、美濃市

関保健所 郡上センター

郡上市八幡町初音1727-2
郡上総合庁舎内
0575-67-1111
(内線352)
郡上市

中濃保健所

美濃加茂市古井町下古井2610-1
可茂総合庁舎内
0574-25-3111
(内線365)
美濃加茂市、可児市、加茂郡、可児郡

東濃保健所

多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎内
0572-23-1111
(内線377)
多治見市、瑞浪市、土岐市

恵那保健所

恵那市長島町正家1067-71
恵那総合庁舎内
0573-26-1111
(内線259)
中津川市、恵那市

飛騨保健所

高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎内
0577-33-1111
(内線310)
高山市、飛騨市、大野郡

飛騨保健所 下呂センター

下呂市萩原町羽根2605-1
下呂総合庁舎内
0576-52-3111
(内線352)
下呂市

 認定されると・・・

 ○ 認定されると、「肝炎治療受給者証」が交付されます。
 ○ 「肝炎治療受給者証」を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口に提示することで、B型及びC型ウイルス肝炎のインターフェロン治療及びB型ウイルス肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる医療費の助成が受けられます。

 自己負担限度額管理票とは・・・

 ○ 「肝炎治療受給者証」が届いた後は、助成対象となる肝炎治療の診療時に、受給者証とともに「自己負担限度額管理票」を医療機関の窓口に提示し、支払った医療費を記入してもらいます。医療費の累計額が、自己負担限度額に到達し、確認印を押印された後はその月末までの治療費は窓口で徴収されません。

自己負担限度額管理票の提示がないと、医療機関や薬局の窓口では自己負担限度額に達していることを確認できませんので、受診の際は必ずお持ちください。

 

 受給者証が交付されるまでの間に支払った医療費等は・・・

 ○ 受給者証の発行には申請から、1か月〜1か月半程度かかります。
 ○ 受給者証が届くまでの間に助成対象となる医療費を医療機関や薬局に支払った場合には、患者さんからの請求によって、対象医療費を払戻しにより助成します。
   ただし、健康保険から支給される高額療養費又は高齢者の医療の確保に関する法律における高額医療費に該当する金額については、岐阜県から助成されません。
 ○ 払い戻し(償還払い)の申込用紙は、保健所・センターでお配りしています。

関係機関リンク

 

【問い合わせ先】
岐阜県庁10階 健康福祉部保健医療課
 TEL:(直通)058-272-8270(感染症対策担当)
058-272-8275(精神保健福祉担当)
      058-272-8276(母子・特定疾患担当)
  (代表)058-272-1111 内線2548(地域保健・健康増進担当)
 FAX:058-278-2624 (各担当共通)
 c11223@pref.gifu.lg.jp