平成20年4月1日から、75歳以上の方(以下「後期高齢者」といいます。)を対象とした医療制度が始まりました。
これまでは、後期高齢者の方は国民健康保険や勤め先の健康保険(政府管掌健康保険、共済組合など)に加入しながら、市町村が運営する老人保健制度により医療に関する給付を受けてきましたが、平成20年4月1日からは後期高齢者医療制度に一本化され、この制度により医療に関する給付を受けることになりました。
この制度は、都道府県ごとに設立された広域連合により運営され、岐阜県では平成19年2月に「岐阜県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。
75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
一定の障がいの状態にある65歳〜74歳の方で広域連合から認定を受けた方
治療を受けた医療機関窓口で支払う自己負担割合は、医療費の1割です。ただし、現役並み所得のある方は、3割負担です。
後期高齢者の方の所得に応じて負担する「所得割額」と後期高齢者の方全員が均等に負担する「均等割額」を合計した金額を後期高齢者の方ごとに納付します。
制度全体は、岐阜県後期高齢者医療広域連合により運営されます。
保険料の徴収や各種申請窓口業務は、市町村が行います。
「健康保険等の被用者保険の被扶養者」から後期高齢者医療制度に加入された後期高齢者の方の保険料は、加入から2年間は 保険料の均等割額は5割軽減されます。(所得割額の負担はありません)
さらに追加軽減措置として、平成20年4月から9月までの6か月間は保険料負担が免除されています。また、10月から平成25年3月までは、均等割額の9割を軽減されます。
区 分 |
当 初 |
今回の見直し |
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H20年度の経過措置 |
H21年度以降の軽減措置 |
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低所得者の保険料軽減 |
均等割の軽減割合 |
2割 |
2割 |
2割 |
5割 |
5割 |
5割 |
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7割 |
8.5割 |
8.5割 |
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9割 |
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所得割の軽減割合 |
制度なし |
50% |
50% |
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その他 |
特別徴収 (年金天引き) |
特別徴収 (原則) |
平成21年度以降の保険料のお支払いは、以下の2通りの方法からお選びいただけます。 |
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なぜ後期高齢者医療制度が導入されたのか、また、制度の概要についての説明資料です。 → 資料(PDF)
※さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧になるか、又は、お住まいの市町村の後期高齢者担当窓口へお尋ね下さい。