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トップ > 県土づくり > 建築・住宅 > 建築 > 建設リサイクル法

建設リサイクルのホームページ

岐阜県の建設リサイクルのホームページへようこそ。
このホームページでは、建設リサイクル法の仕組みや岐阜県内の届出窓口などを紹介しています。
そのほかに、この法律に関係する各種様式も掲載しています。

 注:建設リサイクル法=建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

お知らせ 

アスベストをはじめとする建築物の解体に伴う有害物質等の適切な取扱いについて

 建築物等には、多種多様な有害物質等が使用されている場合があります。解体・改修工事においては、これらの有害物質等を適切に処理することが必要となります。
 
特に、吹付け石綿等の付着物の有無について、元請業者の事前調査・事前措置が建設リサイクル法により義務付けられています。
 また、アスベストが使用されている建築物の解体等を行う際には、建設リサイクル法の他に、石綿障害予防規則大気汚染防止法においても届出が義務付けられています。
 なお、建築物に有害物質等が使用されている場合の確認方法・処理方法等については、下記のパンフレットを参考にしてください。

 「アスベストをはじめとする建築物の解体に伴う有害物質等の適切な取扱いに関するパンフレット」

 

建設リサイクル法とは

 

建設リサイクル法に係る届出について

その他

 

【問い合わせ先】
岐阜県庁8階
都市建築部建築指導課
TEL:058-272-8680,8685,8691(直通) / FAX:058-278-2782
c11655@pref.gifu.lg.jp