申込期間は平成24年3月16日(金)をもって終了しています。
岐阜県内に避難している世帯で、次の全ての要件に該当する世帯とします。
1.東日本大震災時に、岩手県(注1)、宮城県(注2)、福島県に居住していた世帯
2.東日本大震災により住宅が全壊、全焼若しくは流出(半壊等により取り壊しが決まっている場合を含む。)など居住する住宅のない世帯又は福島県の原子力発電所事故に伴う避難指示等により長期の避難が必要な世帯(当該事故に伴う福島県からの自主避難者を含みます。)
3.自らの資力をもってしては、住宅を確保することが困難な世帯(既に民間賃貸住宅に居住している世帯で、自らの資力では賃貸借契約の継続が困難な世帯を含みます。)
4.東日本大震災の発生以後、応急仮設住宅に入居したことがない世帯
5.東日本大震災の発生以後、災害救助法による自宅等の応急修理制度を利用しておらず、今後も利用する予定のない世帯
※ 既に公営住宅、社宅、雇用促進住宅等に入居している世帯については、原則として、この制度の対象外です。
(注1)岩手県から避難している世帯にあっては、平成24年2月29日までに岐阜県内の民間賃貸住宅に入居している世帯
(注2)宮城県から避難している世帯にあっては、平成23年12月31日までに岐阜県内の民間賃貸住宅に入居している世帯
1.入居世帯の員数に応じ、月額家賃等(共益費、管理費、附帯設備使用料を含む)の目安は以下の金額とし、これに20,000円を加えた金額を上限とする。(なお、この制度は家賃補助ではありませんので、上限を超える物件は対象となりません。)
【月額家賃等の目安】
入居世帯員数 |
住宅間取り |
月額家賃等 |
1人(単身) |
1K |
32,000円 |
1〜2人 |
1DK |
42,000円 |
2人 |
2K |
45,000円 |
2〜3人 |
2DK |
48,000円 |
2〜4人 |
2LDK |
68,000円 |
4人 |
3DK |
57,000円 |
4人以上 |
3LDK |
69,000円 |
2.新耐震基準で建設(昭和56年6月以降の建設)又は耐震診断、耐震改修等により耐震性が確認されていること。ただし、耐震性がある住宅を確保することができない特別な事情がある場合は除く。
3.当該住宅を知事が借上げ、応急仮設住宅とすることについて貸主の合意が得られること。
4.応急仮設住宅に通常設置されている附帯設備(エアコン(1台)、ガスコンロ、照明器具、給湯器、カーテン)が、原則として整備されていること。
5.平成24年3月30日までに県と契約し、同月31日までに入居できるものに限る。
※ なお、新たに附帯設備を設置した場合、家賃等上限額の範囲内で適正額を賃料に加算することができます。
最長2年間
貸主、借主(岐阜県)、入居者の契約とし、必要な経費の負担は、次に掲げるとおりとします。
1.家賃等(賃料、共益費、管理費)は、県が負担する。
2.退去時の修繕負担金は賃料の2ヵ月分を上限とし、県が負担する。なお、契約当初に支払い、退去時の精算は行わない。
3.仲介手数料は賃料の0.525か月分を上限とし、県が負担する。(消費税の非課税事業者の場合は、0.5か月分を上限とする。)
4.火災保険等損害賠償保険料は賃料の0.5か月分を上限とし、県が負担する。(入居者を契約者及び被保険者とする。)
5.光熱費、駐車場料、自治会費等は入居者が負担する。
6.敷金、礼金及び更新手数料は、負担しない。
1.契約の前に入居申込書の提出をいただき、入居資格等の審査が必要です。まずは以下の問い合わせ先にご相談ください。
2.一般の民間賃貸住宅への入居を決めるときと同様に、入居希望者と仲介業者が話し合い、入居希望物件を決めて下さい。その際に、県が応急仮設住宅として借り上げを行うことを仲介業者に伝え、貸主の了解を得てください。
3.入居希望物件が決まりましたら、入居申込書に必要事項を記載し、り災証明等の必要書類を添付の上、入居しようとする民間賃貸住宅のある市町村の窓口へ提出するか、岐阜県庁都市建築部公共建築住宅課まで郵送してください。
4.入居資格等の審査結果を文書で通知しますので、契約の手続き(「7 契約手続き」を参照)を行ってください。
1.岐阜県借上げ仮設住宅入居申込書
2.入居者全員の住民票(平成23年3月11日時点の住所がわかるもの)
3.宮城県又は岩手県から避難の場合 : り災証明書(全壊・半壊・全焼・流出の判定)の写し
4.岐阜県借上げ仮設住宅定期賃貸借契約書(案)、重要事項説明書(案) ※契約内容の確認をさせていただくのみで、この時点で押印は必要ありません。
5.住宅の概要が分かる書類(部屋の間取り図、建築確認の写し又は耐震診断結果等、事情申出書) ※事情申出書は耐震性が確保されていない住宅の場合に提出してください。
6.既に契約済みの場合 : 現在の賃貸借契約書の写し及び解約合意書の写し
7.誓約書
8.口座振替依頼書兼債権者登録票(入居者、貸主、仲介業者)
1.入居申込書を審査した後、申込者の方に入居決定通知書を送付します。
2.申込者の方は、仲介業者に岐阜県借上げ仮設住宅定期賃貸借契約書の作成を依頼してください。
3.仲介業者は、岐阜県借上げ仮設住宅定期賃貸借契約書を4部作成し、入居者、貸主、仲介業者が記名押印して、必要書類を添え、岐阜県都市建築部公共建築住宅課まで送付してください。
(仲介業者がない場合は、貸主が岐阜県仮設住宅定期賃貸借契約書を3部作成し、入居者、貸主が記名押印して、必要書類を添え、岐阜県都市建築部公共建築住宅課まで送付してください。)
4.県は契約書類を確認した後、契約書に押印し、仲介業者に契約書3部を送付しますので、入居者、貸主、仲介業者がそれぞれ契約書を保管してください。
(仲介業者がない場合は、貸主に契約書2部を送付しますので、入居者、貸主がそれぞれ契約書を保管してください。)
5.県の押印日が契約日になりますので、新たに入居される方は、契約日以降に入居してください。
1.岐阜県借上げ仮設住宅定期賃貸借契約書:4部(入居者、貸主、仲介業者が押印したもの。仲介業者がない場合は3部。)
2.入居者が契約する火災保険等損害賠償保険申込書(写し)及び保険証書(写し)
3.既に契約済みの場合 : 貸主が敷金等を入居者に返還したことが確認できる書面(領収書、振込依頼書の写し等)
既に民間賃貸住宅に入居している世帯については、上記「1 入居対象世帯」及び「2 借上げの対象となる物件」の要件を満たす場合、県の借上住宅として県が新たに契約し、以後の家賃等を負担します(既に支払った家賃等は負担しません。)。
平成23年11月1日(火)から平成24年3月16日(金)まで (岐阜県庁都市建築部公共建築住宅課に必着)
申込期間内に申込をいただいても、書類の不備等により、平成24年3月30日(金)までに契約が完了しない場合は、県により借上げ、応急仮設住宅としての提供ができない場合があります。
〒500-8570 岐阜県岐阜市藪田南2−1−1
岐阜県 都市建築部 公共建築住宅課 企画係
電 話:058−272−8693
FAX:058−278−2783
岐阜県借上げ仮設住宅入居申込書【記載例】(Word:90KB)
事情申出書(Word:28KB) ※耐震性が確保されていない住宅の場合
岐阜県借上げ仮設住宅定期賃貸借契約書(Word:88KB) ※頭書部分のみ(契約条項の添付が必要です。)
解約合意書(Word:30KB) ※既に民間賃貸住宅に入居しており、この制度により契約の置換えをする場合
口座振込依頼書兼債権者登録(変更)票(Excel:647KB) 【貸主、仲介業者、入居者】
初回請求書(Word:35KB) ※初回月の家賃等、退去修繕負担金請求用【貸主】
通常請求書(Word:34KB) ※毎月の家賃等請求用【貸主】
退去月請求書(Word:35KB) ※退去月の家賃等請求用【貸主】
仲介手数料請求書(Word:34KB) ※【仲介業者】
火災保険等損害保険料請求書(Word:34KB) ※【入居者】