ナビゲーションをスキップして本文へ

表示設定(使い方)
  • English
  • 中文
  • Portugal
  • Tagalog
  • 防災・防犯
  • 環境
  • 教育・文化・スポーツ
  • くらし
  • 健康・福祉
  • 県土づくり
  • 産業・雇用
  • 県政の運営
ようこそ岐阜へ 観光・物産
携帯サイトで見る

ここから本文です。


トップ > 県土づくり > 建築・住宅 > 住宅 > 岐阜県住宅資金助成制度 > 住宅リフォームローン利子補給制度

住宅リフォームローン利子補給制度

 この制度は、高齢者・障がい者等の身体特性に対応できるような住宅に増改築するとき、又は耐震改修工事を行うときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローンの返済額のうち、1.0%の利子に相当する額を、当初5年間分県が補助する制度です。

 この制度は、(1)長寿社会において住宅で可能な限りの自立生活ができることへの準備と在宅介護が容易にできるように既存住宅の改造等を促進するため (2)既存住宅の耐震性の向上を図り、地震による人的・物的損失を防ぐための2つの目的のために設けられたものです。

 

1.お申し込みのできる方

   対象となる工事は「バリアフリー改修工事」、「耐震改修工事」又は「省エネ改修工事」のいずれかです。

  • バリアフリー改修工事については、次のすべての条件を備えている方。

(1) 県内にある自ら居住する住宅で新たに下記の利子補給対象工事(「2.利子補給対象工事 バリアフリー改修工事」参照)を行う方。
(2) 現在、下記の表1の要件を満たす世帯の方。
(3) 都道府県税を滞納していない方。
(4) 県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る)を利用する方。
(5) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに(4)の住宅ローンの契約を結ばれる方及び結ばれた方。
(6) 岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方。

表1
対象者 要件
高齢者同居世帯 満60歳以上の者と、その親族が同居していること。
障がい者同居世帯
次のいずれかに該当する障がい者と、その親族が同居する住宅であること。

(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2)岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年3月24日規則第72号)に基づく中度以上の療育手帳の交付を受けている者

(3)恩給法(大正12年法律第48号)別表第1表ノ3に定める第1款症以上の障がいがあり、かつ戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳を交付された者

本人が40歳以上 申込者本人又はその配偶者が40歳以上の世帯であること。

  • 耐震改修工事については、次の条件をすべて備えている方。
    (1) 県内にある自ら居住する住宅で新たに下記の利子補給対象工事を(「2.利子補給対象工事 耐震改修工事」参照)を行う方。
    (2) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。
    (3) 都道府県税を滞納していない方。
    (4) 県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る)を利用する方。
    (5) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに(4)の住宅ローンの契約を結ばれる方及び結ばれた方。
    (6) 岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方。

 

  • 省エネ改修工事については、次の条件をすべて備えている方。
    (1) 県内にある自ら居住する住宅で新たに下記の利子補給対象工事を(「2.利子補給対象工事 省エネ改修工事」参照)を行う方。
    (2) 都道府県税を滞納していない方。
    (3) 県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る)を利用する方。
    (5) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに(4)の住宅ローンの契約を結ばれる方及び結ばれた方。
    (6) 岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方。
  •  

    2.利子補給対象工事

      次のいずれかの工事を行った場合、利子補給されます。

    ○バリアフリー改修工事

     次に掲げる工事のうち2項目以上の改造工事を新たに行った場合に利子補給されます。
     利子補給の対象になる工事の例はこちらをご覧下さい。  

    (1)段差解消

    ・ 高齢者等の寝室のある階の全居室の床、出入口
    ・ 便所、洗面所、脱衣所、玄関ホールの床、出入口
    ・ 上記の各部分をつなぐ廊下の床
    (2)通行幅の確保 次の部分をつなぐ廊下の幅を78cm以上とする。
    ・高齢者等の寝室のある階の全居室
    ・便所、洗面所、脱衣所、玄関ホール

    出入口の幅を次による。
    ・高齢者等の寝室のある階の居室、玄関ホール:75cm以上
    ・浴室:60cm以上
    (3)階段の形状 勾配:22/21以下
    (4)手すりの設置 浴室、便所及び住宅内の階段への手すりの設置
    (5)浴室の広さ 短辺内法長さを130cm以上、有効面積2m2以上
    (6)便所 腰掛け便器設置、かつ、便所内法長辺130cm以上、便器の前方又は側方から壁まで50cm以上のいずれか確保可能であること。
    (7)部屋の配置 高齢者等の寝室と便所の同一階への配置
    (8)寝室の広さ 内法面積で9m2以上
    (9)ホームエレベーター設置工事、高齢者用トイレ・バスユニット等設置工事
    ※(日本住宅性能表示基準における高齢者対策等級3に準拠)

      

    ○耐震改修工事

     次に掲げるいずれかの工事を新たに行った場合に利子補給されます。

    (1)基礎又は土台の敷設工事又は補強工事

    (2)柱、はりについて有効な補強を行う工事

    (3)筋かい、火打等による補強工事

    (4)その他構造計算等により耐震性の向上が確認できる工事

     

    ○省エネ改修工事

     国の住宅エコポイントの対象となる改修工事のうち、次に掲げるいずれかの工事を新たに行った場合に利子補給されます。

    (1)窓の断熱改修工事(すべての居室の外気に面する窓の断熱工事を行うものに限る)

    (2)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事

     

    3.利子補給金

     当初5年間、1.0%の利子に相当する額が補助されます

    住宅区分 対象融資限度額 利子補給額(5年間総額)
    バリアフリー改修工事(改築・増改築) 300万円 最大 138,600円

     耐震改修工事(改築)


     注)利子補給額は借入金額、償還期間等により異なります。

     

    4.申し込み方法等について

    申込先

     県内の金融機関が窓口となっております。

     

    申込方法

     金融機関備え付けの申込書に必要事項を記載していただいて、(1)住宅リフォームローン利子補給申込書、(2)承認通知ハガキ及び(3)委任状を窓口に提出してください。

     

    申込締切

    • 4月1日から9月30日までにローンの契約をされた方、あるいはされる予定の方
         ・・・10月15日(金融機関経由県着)
    • 10月1日から翌年の3月31日までにローンの契約をされた方、あるいはされる予定の方
         ・・・4月15日(金融機関経由県着)


    <ご注意>
     工事の完成に先立ってローン契約を結ばれた場合は、工事完了日をローン契約日とみなしてお取り扱いいたします
     (例:ローン契約日 9月10日 工事完了日 10月1日 の場合、10月15日ではなく翌年の4月15日が申込締切となります。)

     

    5.申込後の事務の流れについて

     お申し込みをいただいた後の事務手続きなどについてご案内しています

    事務の流れ


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ※提出書類

    県からの承認通知書が届きましたら、下記の書類を金融機関の窓口に提出してください。

    住宅区分

    提出書類    ※各書類の詳細については、こちらをご参照ください。

    バリアフリー改修工事

    【共通】


    (1)県税の完納証明書(県税事務所)
    (2)市・県民税の納税証明書(市町村役場)
    (3)金銭消費貸借契約書の写し

    (1)世帯全員の住民票
    (2)障がい者同居の場合は障害者手帳等の写し
    (3)工事設計図(対象となるバリアフリー改修工事箇所がわかるもの、平面図、立面図)
    (4)工事完成後の写真(対象となるバリアフリー改修工事箇所、住宅全体の外観)
    (5)工事施工箇所の工事前の写真、又は工事前の図面

    耐震改修工事

    (1)昭和56年5月31日以前に着工した住宅であることを証する書類として次のいずれか
    ・建築時の建築基準法に基づく建築確認通知書の写し
    ・建築時の建築基準法に基づく検査済証の写し
    ・建物の登記簿謄本
    (2)工事設計図(対象となる耐震改修工事箇所のわかるもの)
    (3)構造計算等による場合は構造計算書等

     省エネ改修工事 (1)国の住宅エコポイント申請に係る申請書類一式の写し
    (2)工事設計図(対象となる省エネ改修工事箇所がわかるもの、平面図、立面図)

     

     

    【問い合わせ先】
    岐阜県庁8階
    都市建築部公共建築住宅課
    TEL:058-272-8692,8693,8698,8699(直通) / FAX:058-278-2783
    c11659@pref.gifu.lg.jp