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トップ > 県土づくり > 建築・住宅 > 住宅 > 岐阜県住宅資金助成制度 > 個人住宅建設等資金利子補給制度

個人住宅建設等利子補給制度

 この制度は、住宅を新築、購入するときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローンの返済額のうち、1.0%の利子に相当する額を、当初5年間分県が補助する制度です。
 この制度は、県民の皆様の良質な住宅の取得を支援するために設けられたものです。

 

1.お申し込みのできる方

   次の全ての条件を備えている方であれば、お申し込みいただけます。

・ 県内に自ら居住する住宅を新築・購入される方で、下記の利子補給対象住宅(「2.利子補給対象住宅」を参照)のいずれかに該当すること。
 ○こそだてゆうゆう住宅
 ○高齢者同居等住宅

・ 都道府県税を滞納していない方。

・ 県が指定する金融機関の住宅ローン(借入額100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る)を利用する方。

・ 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに住宅ローンの契約を結ばれる方、及び結ばれた方。

 

2.利子補給対象住宅

  次の条件に当てはまる住宅を新築、購入する際に利子補給されます。

共通要件

次のいずれかに該当する住宅であること。

(1) 性能評価住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(ただし新築住宅の場合は劣化対策等級及び省エネルギー対策等級2以上、中古住宅の場合は現況検査により認められる劣化等の状況がすべてa判定であること、かつ、個別性能においては、構造の安定に関する事項における耐震等級(構造躯体の損傷防止)が1以上であること。高齢者同居等住宅の場合は以上の条件に加えて高齢者等配慮等級3以上であること。))であること。

(2) フラット35又はフラット50(独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)証券化支援事業活用型住宅ローン)を利用して取得される住宅であること(高齢者同居等住宅に関しては、フラット35S(優良住宅取得支援制度)バリアフリータイプ又はフラット50を利用して優良住宅支援制度・バリアフリータイプの基準に適合した住宅に限る)。

区分 住宅規模(延べ面積) 個別要件
新築

購入
こそだてゆうゆう住宅 誘導居住面積水準以上
18歳未満の子が2人以上いる世帯が同居する住宅であること。
高齢者同居等住宅 高齢者同居住宅 誘導居住面積水準以上 満60歳以上の者と、その親族が同居する住宅であること。
障がい者同居住宅 次のいずれかに該当する障がい者と、その親族が同居する住宅であること。

(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2)岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年3月24日規則第72号)に基づく最重度、重度、中度の療育手帳の交付を受けている者

(3)恩給法(大正12年法律第48号)別表第1表ノ3に定める第1款症以上の障がいがあり、かつ戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳を交付された者

 

「誘導居住面積水準」とは

  


都市型誘導居住面積水準(共同住宅) 一般型誘導居住面積水準(戸建住宅)
2人以上の世帯者 20m2×世帯人数+15m2 25m2×世帯人数+25m2

 注1)上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。

 注2)世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。

 注3)注1の適用は、ローン契約日を基準とする。

 

「フラット35」、「フラット50」とは

 フラット35、フラット50は、民間金融機関と独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が提携した「長期固定金利」の住宅ローンです。
 詳しくはフラット35のホームページをご覧下さい。

フラット35技術基準(概要) 

  ※フラット35S(高齢者同居等住宅)の場合は、以下の基準+性能表示基準の高齢者等配慮対策等級3以上に適合すること。詳しくはこちらをご覧下さい。
   又、フラット50の場合は、フラット35技術基準を満たすほかに長期優良住宅の認定が必要になります。 

◆接道
原則として、一般の道路に2m以上接すること。
◆住宅の規模(※1)
70m2
◆住宅の規格
原則として2以上の居住室、炊事室、便所、浴室があり、独立して生活を営めること。
◆併用住宅の床面積
併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上。
◆戸建て型式など
木造の住宅(※2)は一戸建て又は連続建てに限る。
◆断熱構造
住宅の外壁、天井又は屋根、床下などに所定の厚さの断熱材を施工。
◆住宅の耐久性
耐火構造、準耐火構造(※3)又は耐久性基準に適合。
◆住宅の耐震性
(中古住宅のみ)
建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合(※4)は耐震評価基準(※5)などに適合。
◆配管設備の点検
(新築住宅のみ)
点検口を設置。
◆劣化状況
(中古住宅のみ)
・外壁、基礎、屋内に面する壁などにひび割れ、欠損などがないこと
・給排水設備に漏水がないこと など

  ※1 住宅の規模とは、住宅部分の床面積をいい、車庫やバルコニー等は含みません。
 ※2 木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造(※3)の住宅以外の住宅をいいます。
 ※3 準耐火構造には、省令準耐火構造を含みます。
 ※4 建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日以前の場合とします。
 ※5 耐震評価基準の概要は以下のとおりです。
  (1) 基礎は一体のコンクリート造の布基礎等であること。
  (2) 以下の項目の評点を相乗した値(ア×イ×ウ×エ)が1以上であること。      

ア   建物の形(整形、不整形の評価)
イ   壁の配置(壁のバランスの評価)
ウ   筋かい等の有無(壁の強度の評価)
エ   壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)

 

「性能評価住宅」とは

○住宅性能表示制度とは・・・
 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづいた制度で、住宅の性能の相互比較ができるように、構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を共通のルールに基づいて評価するものです。

○性能評価を受けるには・・・
 評価は、国土交通大臣から指定された、登録住宅性能評価機関に所属する評価員が行います。評価機関に住宅性能評価の申し込みを行う場合には、設計図面等の必要書類をそろえる必要がありますので、設計を行う工務店などに事前にご相談下さい。 

 住宅性能表示制度に関する詳しい情報は、次をご参照ください。

・ 国土交通省:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のホームページ

・ 住宅情報提供協議会:「住宅性能表示制度」に関するホームページ

<ご注意>
 性能評価を受けるには、設計段階からチェックを行う必要があります。
 工事に着工してしまうと評価が受けられませんのでお早めにご相談下さい。

性能評価基準(概要)

<劣化対策等級:2> 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で2世代(おおむね50から60年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられているレベル
<省エネルギー対策等級:2>
暖冷房に使用するエネルギーの小さな削減のための対策が講じられているレベル
<高齢者等配慮対策等級:3>
高齢者等が安全に移動するために基本的な措置が講じられており、介助者用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられているレベル

 

3.利子補給金

 当初5年間、1.0%の利子に相当する額が補助されます

住宅区分 対象融資限度額 利子補給額(5年間総額)
こそだてゆうゆう住宅 500万円 最大 231,000円

 高齢者同居等住宅


 注)利子補給額は借入金額、償還期間等により異なります。

 

4.申し込み方法等について

申込先

 県内の金融機関が窓口となっております。

 

申込方法

 金融機関備え付けの申込書に必要事項を記載していただいて、(1)岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度申込書、(2)承認通知ハガキ及び(3)委任状を窓口に提出してください。

 

申込締切

・ 4月1日から9月30日までにローンの契約をされた方、あるいはされる予定の方
   ・・・10月15日(金融機関経由県着)

・ 10月1日から翌年の3月31日までにローンの契約をされた方、あるいはされる予定の方
   ・・・4月15日(金融機関経由県着)


<ご注意>
 建物の完成に先立ってローン契約を結ばれた場合は、適用基準証明日(建設住宅性能評価書の交付年月日又はフラット35適合証明日)をローン契約日とみなしてお取り扱いいたします
 (例:ローン契約日 9月10日 建設住宅性能評価書の交付年月日 10月1日 の場合、10月15日ではなく翌年の4月15日が申込締切となります。)

 

5.申込後の事務の流れについて

 お申し込みをいただいた後の事務手続きなどについてご案内しています

事務の流れ※提出書類

県からの承認通知書が届きましたら、下記の書類を金融機関の窓口に提出してください。

住宅区分 

 提出書類
※各書類の詳細については、こちらをご参照ください。

こそだてゆうゆう住宅

【共通】
(1)県税の完納証明書(県税事務所)
(2)市・県民税の納税証明書(市町村役場)
(3)金銭消費貸借契約書の写し
(4)世帯全員の住民票
(5)以下のいずれかが必ず必要です
●フラット35又はフラット50利用の場合フラット35適合証明書(高齢者同居等の場合にはフラット35Sバリアフリー性の基準が適用されていること)の写し
●性能評価住宅の場合建設住宅性能評価書の写し(中古住宅の場合は現況検査・評価書の写し)(高齢者配慮対策等級が3以上のもの)

 

高齢者同居等住宅

●障がい者同居の場合は障害者手帳等の写しを添付 


 

【問い合わせ先】
岐阜県庁8階
都市建築部公共建築住宅課
TEL:058-272-8692,8693,8698,8699(直通) / FAX:058-278-2783
c11659@pref.gifu.lg.jp