この屋外広告物規制地域マップでは、岐阜県屋外広告物条例により屋外広告物を表示または設置する際に規制がかかる地域(禁止地域及び許可地域)のうち、知事が指定する道路及び鉄道に関係する地域を、県域統合型GISによりご覧いただけます。
岐阜県屋外広告物条例が適用される地域(岐阜市、高山市、多治見市、美濃市、各務原市及び下呂市域を除く県内一円。)のうち、知事の指定する道路及び鉄道等(高速自動車国道、自動車専用道路及び新幹線の区間・区域を除く。)に係る禁止区間、禁止区域、許可区間及び許可区域。
※道路及び鉄道の沿線については、「路線の両側1,000m」等といった範囲を規制しており、このマップを利用することによって、おおまかな規制地域の確認が行えるようになります。
※禁止地域、許可地域における屋外広告物の設置基準はこちらに記載しています。
規制がかかる地域の目安として作成しておりますので、詳細な規制地域の確認については、各市町村の 屋外広告物担当窓口にお問い合わせください。 ■また、以下の規制についてはこのマップで表示していませんのでご承知願います。 |
(1) 都市計画法により定められた区域
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、風致地区、緑地保全地区、伝統的建造物群保存地区)
(2) 文化財保護法により指定された区域
(3) 森林法により指定された風致保安林のある地域
(揖斐郡揖斐川町谷汲神原字平岩1632-4、同字坂本1193-1)
(4) 岐阜県自然環境保全条例により指定された区域
(自然環境保全地域、緑地環境保全地域)
(5) 高速自動車国道、自動車専用道路及び新幹線鉄道の全区間
(6) 都市公園法に規定する都市公園の区域
(7) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、官公立の病院、博物館及び美術館
(8) 河川、湖沼、渓谷、高原、山岳、緑地及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
(9) 交差点、踏切、道路のまがりかど、上り坂の頂上及びこれらの付近で、交通安全上必要があるとして知事が指定する地域
A 信号機の設置されている交差点
B 一般国道又は県道と、一般国道又は県道との交差点
C 一般国道又は県道と、鉄道との踏切
D A及びBの交差点並びにCの踏切から30m以内の道路及びABCの道路に歩道、車道の区分のない道路の両側5m以内の区域。(ただし、高さが7m以上の屋上広告物を除く。)
(10) 上記の他、良好な景観又は風致を維持するために特に必要があるものとして知事が指定する地域又は場所
(1) 景観法に規定する景観計画区域(条例第7条第1号)
大垣市、中津川市、可児市及び白川村の全域
(2) 都市計画法の規定により指定された都市計画区域(条例第7条第11号、都市計画法第5条第1項及び第2項関係)
県内の市全部(ただし、大垣市、関市、中津川市、恵那市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、海津市は一部の地域)
羽島郡 岐南町、笠松町
養老郡 養老町の一部
不破郡 垂井町の一部、関ヶ原町の一部
安八郡 神戸町、輪之内町、安八町
揖斐郡 揖斐川町の一部、大野町、池田町の一部
本巣郡 北方町
加茂郡 坂祝町、富加町、川辺町、八百津町の一部
可児郡 御嵩町