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岐阜県がん対策推進条例の一部を改正する条例

記事ID:0017314 2018年3月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

岐阜県がん対策推進条例(平成二十二年岐阜県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「現状にかんがみ」を「現状並びにがん対策においてがん患者(がん患者であった者を含む。以下同じ。)がその状況に応じて必要な支援を総合的に受けられるようにすることが課題となっていることに鑑み」に、「その他」を「その他の」に改める。
第三条中「がん検診」を「がん検診(精密検査を含む。以下同じ。)」に改める。
第四条中「その他」を「その他の」に改める。
第十六条を第十九条とし、第十五条を第十八条とし、同条の前に次の一条を加える。
(児童等に対するがん教育の推進)
第十七条県は、児童及び生徒並びにその保護者が、がん及びがん患者に関する正しい知識を持つとともに、がんの予防、早期発見等の重要性について理解を深めることができるよう、教育機関、保健医療関係者その他の関係団体と連携して必要な施策を講ずるものとする。
第十四条を第十六条とし、第十三条を第十五条とする。
第十二条中「その他」を「その他の」に改め、同条を第十四条とする。
第十一条中「その他がん医療」を「その他のがん医療」に改め、同条を第十三条とする。
第十条中「がん患者及びその家族が終末期を含め質の高い療養生活が送れる」を「がん患者が終末期を含め質の高い療養生活を送ることができるとともに、その家族ががん患者に安心して寄り添うことができる」に改め、「がん患者が」を「がん患者の」に、「その家族ががん」を「その家族のがん」に改め、同条を第十二条とし、第九条を第十一条とする。
第八条中「がん医療が提供」を「がん医療を提供することが」に改め、同条を第十条とする。
第七条を削る。
第六条の見出し中「予防対策」を「予防及び早期発見」に改め、同条中「県は」を「県は、第六条第一号及び第七条第一項第一号に掲げる施策を講ずるにあたっては」に、「予防対策の推進のために必要な施策を講ずる」を「予防及び早期発見のための対策を推進する」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(がん患者等への支援)
第九条県は、がん患者の療養生活の質の維持向上並びにがん患者及びその家族の精神的及び社会的な不安その他の負担の軽減に資するために、次に掲げる施策を講ずるものとする。
一セカンドオピニオン(診断又は治療に関して担当医以外の医師の意見を聞くことをいう。)を含めた相談体制の充実
二がんに罹患しても働き続けることができるよう、がん患者及び事業者に対する相談支援及び情報の提供の体制整備並びに県民の理解を深めるための普及及び啓発
三がん患者及びその家族等で構成される民間団体その他の関係団体が行うがん患者等を支援することを目的とする活動への支援
第五条(見出しを含む。)中「及び早期発見」を削り、「その他関係機関」を「その他の関係機関」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「等」を「、がんの原因となるおそれのある感染症並びに性別、年齢等による特定のがん及びその予防その他の」に改め、同号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二県がその事務を処理するために使用する施設、学校、病院、公園、歩道その他の多数の者が利用する施設における受動喫煙を防止するための禁煙又は分煙の推進
第五条第三号を削り、同条第四号中「受動喫煙の防止のための県庁舎」を「市町村がその事務を処理するために使用する施設」に、「その他」を「その他の」に、「分煙又は禁煙の推進」を「受動喫煙を防止するための禁煙又は分煙の促進」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とし、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(がんの早期発見及び検診の質の向上等)
第七条県は、がんの早期発見を推進するため、市町村、医療機関その他関係機関と連携し、及び協力して、次に掲げる施策を講ずるものとする。
一がん検診受診率の向上のための普及及び啓発その他の必要な施策
二がん検診に携わる保健医療関係者の資質の向上を図るための施策
2県は、がん検診の質の向上等を図るため、市町村におけるがん検診の実態を把握するとともに、必要な施策を講ずるものとする。
第四条の次に次の一条を加える。
(事業者の役割)
第五条事業者は、従業員に対し、がんの予防、がん検診の受診その他のがん対策に関する啓発に努めるとともに、がん患者である従業員の雇用の継続等に配慮するよう努めるものとする。
2事業者は、県が講ずるがん対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

提案説明

 昨年度、岐阜県議会議員提案条例検証特別委員会による条例検証結果において、条例制定時からの社会情勢などを勘案して条例の見直しをすべきこととされたことや、がん対策基本法が改正されたこと等を踏まえ、この条例を定めようとする。