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保育士の離職時等登録制度の法制化を求める意見書

記事ID:0016759 2017年12月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 少子高齢化が進展し、労働力人口が減少する中、福祉人材が不足した状態が続くことは、我が国の福祉の崩壊につながりかねない。
 政府においては、本年6月に「子育て安心プラン」による待機児童対策を打ち出すなど、保育施設の整備を進めているが、福祉人材の有効求人倍率は、全職種平均に比べ、極めて高い水準で推移しており、その運営に必要な人材を確保することが困難な状況にある。
 特に、保育士については、国の「保育士確保プラン」及び「待機児童解消加速化プラン」によれば、今年度末までに新たに約9万人の確保が必要になるとされているが、実効性のある打開策はいまだ見いだせておらず、危機的な状況にある。
 福祉人材のうち、看護師等及び介護福祉士については、それぞれ法律に基づき、離職時等の届出が努力義務となっているものの、保育士については、離職時等の届出義務は課されておらず、このことが、潜在保育士の有効活用が進まない一要因となっている。
 本県においても、平成25年8月に保育士・保育所支援センターを設置し、潜在保育士の再就職に関する相談、就職あっせんに取り組んでいるが、潜在保育士に関する有効な情報収集手段がないため、県内において1万人を超えると推計される潜在保育士に向けた情報発信について、十分な取り組みが困難となっており、就職あっせん件数は減少傾向にある。
 また、県内の保育士養成施設を卒業した保育士資格取得者のうち、1割強が保育士の資格を必要としない職へ就職しているが、そのような保育士資格取得者を把握し、保育士としての就労を働きかけていくことも、保育士確保対策として有効である。
 よって、国におかれては、潜在保育士の就職・再就職支援の強化を図るべく、看護師等や介護福祉士と同様に、保育士の離職時等登録制度を法制化することを強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年12月14日

岐阜県議会議長

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣