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飲食・宿泊等サービス事業者へ配慮した受動喫煙防止対策を求める意見書

記事ID:0015717 2017年3月23日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 我が国においては、健康増進法等に基づいて受動喫煙防止対策が進められてきたが、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催を控え、更なる対策の必要性が指摘されている。
 そのため、政府においては、受動喫煙防止対策の強化を図るための法案が検討されており、昨年10月には、「受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)」が公表されたが、これによれば、公共施設のほか、飲食・宿泊等のサービス業の店舗等においても、喫煙室を設置するなどの例外を除き、建物内は原則禁煙とすることとされている。
 飲食・宿泊等のサービス事業者は、これまでも、受動喫煙防止対策の重要性を十分に認識し、効果的な分煙措置に努めるなど、様々な取組みを実施してきたところであるが、今般の対策案は、これまでの取組みをはるかに上回る厳格なものとなっている。
 しかしながら、飲食・宿泊等のサービス業は小規模なものが多く、店舗面積や構造といった物理的な制約に加え、資金的な制約により、喫煙室の整備も容易ではなく、経営への影響は避けられない。加えて、既に効果的とされる分煙措置を採っている店舗等であっても、改めて撤去・設置する追加費用が発生する可能性もある。
 受動喫煙については、肺がんや脳卒中等のリスクを高めるとの報告もあり、国民の更なる健康増進のため、防止対策を更に推進することが必要であるが、防止対策の実効性を確保するためには、飲食店等の店舗規模など、実情に応じた対応が可能となる対策としていくことが望まれる。
 よって、国におかれては、受動喫煙防止対策の強化にあたり、次の事項の実現を強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  1. 飲食・宿泊等のサービス業の店舗における受動喫煙防止対策については、店舗の規模や業種、地域の実情に十分配慮したものとすること。特に、既に効果的とされる分煙措置を採っている店舗・施設については、相当の配慮をすること。
  2. 受動喫煙防止対策の強化を進める一方で、喫煙者の喫煙機会を確保するため、喫煙環境の整備にも配慮すること。

平成29年3月23日

岐阜県議会議長

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣