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トップ > 防災・防犯 > 消防 > 消防行政 > 火災予防 > 住宅用火災警報器 > 住宅用火災警報器について

住宅用火災警報器について  

住宅用防災機器とは? 

   住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報・避難のための機器などをいい、 住宅用の消火器やエアゾール式簡易消火具(スプレー式消火器)、住宅用火災警報器、住宅用自動消火装置などがあります。

 

住宅用火災警報器について...

 住宅用火災警報器は、室内の煙や熱に反応して警報音を発する器具です。この器具を設置することに り、火災の発生をいち早く知ることができ、より早い避難・通報・初期消火が可能となります。 住宅火災による死者の約6割がいわゆる「逃げ遅れ」です。住宅用火災警報器を設置することで、「逃げ遅れ」を防ぐ効果が見込まれます。

煙式熱式

左の絵が住宅用火災警報器です。煙を感知するもの熱を感知するものがあり、 電池式のものと交流電源を使用するものがあります。

 

 

設置義務化...!? 

   近年、住宅火災による死者の増加が懸念され、何らかの対策が必要になっていました。上述のように 住宅火災による死者の約6割が「逃げ遅れ」によるものであることから、国で議論がなされ、『従来、個人の自助努力に委ねられてきた住宅防火対策について見直し、法制度の導入が必要』と判断され、また、アメリカやイギリスで既に設置が義務付けられており、火災による死者の減少に効果があったことから日本でも法制度化されることになりました。  平成15年に内閣府の行った消防・救急に関する世論調査でも国民の66.9%の方々が住宅火災対策 器具の設置義務化について「どちらかといえば賛成」・「賛成」と回答し、国民意識が高かったことも理由の一つに挙げられます。  

設置が必要な建物は?  

   一戸建ての住宅、共同住宅(延べ面積500平方メートル未満)など  

設置する場所は?

 寝室、寝室のある階の階段などの天井又は壁の火災発生を有効に感知できる場  

 いつから設置する必要がある?  

 すべての住宅で平成23年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

 さらに詳しく知りたい方は岐阜県消防課又は最寄りの消防署、若しくは下記の相談窓口までお問い合わせください。

 (財)日本消防設備安全センター 内   「住宅用火災警報器相談室」

 電話番号 : 0120 - 565 - 911《フリーダイヤル》

  受付時間 : 月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで (土・日及び祝祭日は休み)

  内    容  : 販売・取付・取扱い・点検の方法・機能等に関すること。問い合わせ内容によっては、メーカー、販売店、消費者相談

                  センター等の必要な相談先を紹介されます。

リンク : 総務省消防庁
資料(チラシ) : ついていますか?住宅用火災警報器(A3 2つ折り) (pdf:581kb)

参考 

  「住宅用火災警報器」の普及状況の推計結果について(平成23年6月時点) (pdf:29kb)

 

【問い合わせ先】
岐阜県庁4階
知事直轄・危機管理部門消防課
TEL:058-272-1122・1123 / FAX:058-271-4119
c11193@pref.gifu.lg.jp